検索の仕方
ホーム > 震災関連・防災・安全 > 令和元年東日本台風 > 被災された方 > 令和元年台風第19号により被災した建築物に係る建築確認申請手数料等の取扱いについて
ここから本文です。
更新日:2019年12月26日
令和元年台風第19号により被災した建築物で、半壊以上の被害を受けたもの(以下、「被災建築物」という。)に代わるものとして建築する建築物の確認申請手数料等(建築基準法の規定によるものに限る)について、次のとおり免除します。
(1)建築物、建築設備、工作物に関する確認申請手数料
(2)建築物、建築設備、工作物に関する完了検査申請手数料
(3)特定工程に係る建築物、昇降機に関する完了検査申請手数料
(4)建築物、建築設備、工作物に関する中間検査申請手数料
(5)建築物に関する許可、認定申請手数料
令和元年台風第19号により被害を受けた日から起算して3年間
次のいずれかに該当する場合で、免除対象期間内に申請するものを免除対象とする。ただし、被災建築物のうち住宅以外の用途に供する部分にあっては、当該部分の床面積の1.5倍を限度として免除対象とする。
(1)被災建築物に代わる建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕または大規模の模様替
(2)被災建築物の増築、改築、移転、大規模の修繕または大規模の模様替
令和元年台風第19号に係るり災証明書の写し
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください