最低賃金改定のための業務改善助成金
福島県最低賃金の引き上げ
福島県最低賃金が令和5年10月1日より、858円から900円へ引き上げとなりました。
福島県最低賃金は常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければなりません。
使用者、労働者の皆様は必ずご確認ください。
※最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
最低賃金、賃金の引き上げには、生産性向上等を図る必要があるものと考えられますが、最低賃金の改正及び賃上げのための支援策である「業務改善助成金」について、令和5年8月に制度が見直され、中小事業主が制度を活用しやすいよう様々な拡充が行われました。
中小事業主の皆様はどうぞご活用ください。
業務改善助成金の概要
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引上げ、同時に生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資にかかった費用の一部を助成する制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
拡充のポイント
①対象事業場の拡大
対象が事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場へと拡大。
②賃金引き上げ後の申請
2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要。
③助成率区分の見直し
事業場内最低賃金率 | 助成率 |
900円未満 |
9/10 |
900円以上950円未満 |
4/5 (9/10) |
950円以上 |
3/4 (4/5) |
()内は生産性要件を満たした事業場の場合
その他詳細
助成金支給までの流れや従来との変更点など、詳細についてはリーフレット及び厚生労働省特設ページをご確認ください。
お問い合わせ
〇福島県最低賃金問い合わせ先
福島労働局労働基準部賃金室 TEL:024-536-4604
各労働基準監督署
〇業務改善助成金問い合わせ先
福島労働局雇用環境・均等室 TEL:024-536-2777
業務改善助成金コールセンター TEL:0120-366-440(受付期間 平日8:30~17:15)