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更新日:2023年6月1日
市では、福島市立学校通学区域に関する規則に基づいて通学する学校を指定しています。
ただし、下記の事由の場合、指定された学校以外の学校に通学できる(学区外通学)場合があります。下記の事由があり学区外通学を希望されるかたは、許可申立書、添付書類を学校教育課または各支所・出張所へ提出してください。
不登校、家庭の事情などを理由とする教育的配慮としての学区外通学は、個別に詳しく事情をお伺いした上で判断します。希望されるかたはご相談ください。
事由 |
許可学年 |
申立 |
許可期限 |
備考【添付書類】 |
---|---|---|---|---|
他の学区に家を新築中であり、その学区の学校へ通学する |
小・中学生 |
随時 |
当該学期終了まで |
工事契約書等写し (保護者名、新築中の家の住所、引渡し年月日が分かる部分) |
他学区へ転居したが、高学年のため引き続き従前の学校へ通学する |
|
転居 |
小・中学校とも卒業まで |
添付書類なし |
他学区へ転居したが、学期末のため引き続き従前の学校へ通学する |
小・中学生 (第1学期は6月20日以降、第2学期は11月23日以降、第3学期は12月24日以降) |
転居 |
当該学期終了まで |
添付書類なし |
保護者が共働きなどのため、児童を預ける親類知人宅等の住所地の学区の学校へ通学する |
小学生のみ |
随時 |
小学校卒業まで ※中学校では不可 |
|
保護者が共働きなどのため、児童を預ける学童クラブ(児童センター)等の所在地の学区の学校へ通学する |
小学生のみ |
随時 |
小学校卒業まで ※中学校では不可 |
※児童センターについては、小学校1年~3年生までが対象 |
保護者が自営業で営む店舗等へ児童が下校するため、その店舗等の所在地の学区の学校へ通学する |
小学生のみ |
随時 |
小学校卒業まで ※中学校では不可 |
|
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