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更新日:2023年6月30日

議会用語一覧

あ行

案件(あんけん)

  • 議会が処理もしくは調査すべき事柄または議題となる問題のことをいいます。

委員会(いいんかい)

  • 委員会とは、議会の内部組織として本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置させる組織です。
  • 議会で取り扱う事項は数が多く、内容も幅広い分野にわたるため、市政に関する分野ごとに、専門的・効率的に審査・調査する機関として、少人数の議員で構成する委員会を設置しています。
  • 委員会には常に設置している常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置する特別委員会があります。

委員協議会(いいんきょうぎかい)

  • 委員会として協議すべき事項又は市長からの要請による報告、意見聴取等を行う場合に設置します。

委員長報告(いいんちょうほうこく)

  • 本会議での採決の前に、付託された案件に対する委員会での審査内容及び結果を採決結果の形にまとめ、委員長が報告します。

意見書(いけんしょ)

  • 地方自治法第99条の規定に基づき、市議会は市の公益に関することについて、国会、国、県などの関係行政庁に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。意見書(案)は、議員が提出し本会議でその可否を決めます。

一事不再議の原則(いちじふさいぎのげんそく)

  • 議会で議決された案件については、同一会期中は再び審議しないという原則をいい、一旦行われた議決が不安定な状態に置かれることを回避し、会議の効率的な運営を図るためのものです。
  • 福島市議会は通年会期を採用しており、同一会期中は一事不再議の原則を適用しています。
    ただし、突発的な災害等によって議決の前提が大きく変動したような場合など、議決後に客観的な事情の変更があった場合は、一事不再議の原則は適用されません。

一問一答方式(いちもんいっとうほうしき)

  • 議員が一問ごとに質問し、その都度、市長をはじめとする執行部側が答弁する方式のことをいいます。それに対して、議員が質問をまとめて行い、全ての質問が終わった後、市長をはじめとする執行部側が一括して答弁する方式を総括質問方式といいます。
  • 福島市議会では、一般質問において一問一答方式を、代表質問において総括質問方式を採用しています。

一般質問(いっぱんしつもん)

  • 議員が本会議において、市政全般や提案された議案に関し説明を求めたり、疑問を質すことをいいます。福島市議会では、一般質問は、一問一答方式により実施することとしており、質問順は抽選で決定しています。
  • 福島市議会の一般質問の1人あたりの質問時間は、答弁を含め60分以内と定めています。

延会(えんかい)

  • 議事日程の一部、または全部を終わらず、その日の日程を他の日に延ばして会議を閉じることをいいます。

か行

会期(かいき)

  • 議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことで、本会議開会後に議決により決定します。議案などの審議が会期中に終わらない場合などは、一度決めた会期を議決により延ばすこと(会期延長)もできます。
  • 地方議会では、年4回の会期制を定めている議会が多数を占めていますが、福島市議会は、平成26年8月より、地方自治法第102条の2による通年会期制(条例で定める日から翌年の当該日の前日までの1年間を会期とする制度)を採用しています。

開議(かいぎ)

  • その日の会議を開くことをいいます。なお、その日の議事日程に記載された事件を全て議了し、その日の会議を閉じることは散会といいます。開議は議長が宣言します。

会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん)

  • 本会議の内容を記録した公文書である会議録に、議長、副議長とともに署名する議員のことで、本会議において議長が2名の議員を指名します。

会派(かいは)

  • 市議会では、自分の意見を市政により多く反映させるため、所属する政党や主義・主張を同じくする議員が会派を結成し、活動しています。福島市議会では、所属議員2人以上で会派を結成することができます。

可決、否決(かけつ、ひけつ)

  • 議会で、議案などに対する可否(賛否)を決定することを議決といいますが、主に予算、条例、契約、意見書、決議、その他に関する議案において議会が賛成することを可決、反対することを否決といいます。

簡易表決(かんいひょうけつ)

  • 表決の方法には、投票・起立・簡易表決があります。表決にあたり、表決の対象となる案件に反対者がいないと予想されるときは、案件に対して異議がないかを会議に諮り、異議がなければ可決の旨を宣告します。この表決の採り方を簡易表決といいます。

議案(ぎあん)

  • 議会の議決を得るために、市長や議員及び委員会が提出する案件を議案といいます。

議案発議権及び修正権(ぎあんはつぎけん、しゅうせいけん)

  • 議案の多くは市長から提出されますが、予算や特定のものを除き、議員も議案を提出することができます。また、一定の範囲内で議案を修正することができます。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

  • 議会の議事運営を円滑に進めるために専門的に協議する『議会運営委員会』があります。福島市議会の委員の定数は、11人です。委員は各会派から選出し、議会のさまざまな問題について話し合われて意見を調整する場とされています。

議会基本条例(ぎかいきほんじょうれい)

  • 地方自治の本旨に基づき、議会の基本理念、議会及び議員の責務及び活動原則等、議会に関する基本的事項を定め、合議制の機関である議会の役割を明確にすることにより、市民の負託に的確に応え、もって市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的として定められる条例で、全国多数の地方議会で制定されています。福島市議会議会基本条例は平成26年4月1日に施行しました。

議決(ぎけつ)

  • 議会で、議案などに対する可否(賛否)を決定することで、意思決定の内容により、次のような種類があります。
    可決、否決……予算、条例、契約、意見書、決議、その他に関する議案
    認定、不認定…決算認定に関する議案
    承認、不承認…専決処分承認に関する議案
    同意、不同意…人事案件同意に関する議案
    採択、不採択…請願、陳情
  • なお、定例会議及び緊急会議における議決結果についてはこちらからご覧ください。議決結果

議事(ぎじ)

  • 議決及び議決に至る審議の過程を議事といいます。

議事進行に関する発言(ぎじしんこうにかんするはつげん)

  • 議事進行上の問題について、議長に対し、質疑し、注意し、あるいは希望を述べるための発言のことをいいます。議題に直接関係のあるものや、直ちに処理を必要とするものが対象となります。

議事日程(ぎじにってい)

  • 議長が定めるその日の本会議の議事の順序表のことをいいます。

議長(ぎちょう)

  • 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表するとともに、議場の秩序を守り、会議を進めます。副議長は議長が出席できないときに議長の代わりを務めます。

継続審査(けいぞくしんさ)

  • 会期中に議決されなかった議案などは、次の会期には引き継がれることなく、廃案となります(会期不継続の原則)。継続審査とは、例外的に本会議の議決によって、次期委員会で引き続き付託された議案などの審査を行うことをいいます。

決議(けつぎ)

  • 意見書と同様に市議会の意思を表明するもので、政治的効果を期待して、あるいは市議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決のことをいいます。

公述人(こうじゅつにん)

  • 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等をいいます。

公聴会(こうちょうかい)

  • 予算その他重要な議案の審査にあたって必要がある場合に、広く利害関係者や学識経験者等から意見を聞き、審査の参考にするために設けられる会議です。

さ行

採決(さいけつ)

  • 議長が本会議で表決をとる行為のことをいい、委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。なお、採決に至らなかった案件が継続審査の決定もされないまま会期を終えた場合、議決をしなければ審議未了で廃案となります。採決する方法には、投票、起立採決のほか、簡易採決があります。

採択、不採択(さいたく、ふさいたく)

  • 議会で、議案などに対する可否(賛否)を決定することを議決といいます。そのうち、請願・陳情に関して、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のことをいい、賛同する場合は採択、賛同しない場合は不採択となります。

散会(さんかい)

  • その日の議事日程に記載された事件をすべて議了し、その日の本会議を閉じることをいいます。

質疑(しつぎ)

  • 議案に関して、(討論、表決の前に、賛否又は修正等の態度決定が可能となるよう)疑問点をただすことをいいます。

執行機関(しっこうきかん)

  • 市長、行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会など)、行政委員(監査委員)など、行政の仕事を行う機関のことをいいます。

指名推選(しめいすいせん)

  • 法律又は政令により、地方議会で行う選挙について、投票によらず、あらかじめ指名者を定め、その者が指名するものを当選者とする方法のことをいいます。

上程(じょうてい)

  • 議事日程に組み入れて、本会議で議題として取り扱うことをいいます。

承認、不承認(しょうにん、ふしょうにん)

  • 議会で、議案などに対する可否(賛否)を決定することを議決といいますが、事前に市長が専決処分を行った場合において、事後に議会が認めて同意することを承認といい、同意しないことを不承認といいます。

常任委員会(じょうにんいいんかい)

  • 少人数で専門的に審議をつくすため設置される委員会で、それぞれが所管する事務の調査、議案、請願、陳情の審査などを行います。議員は少なくとも1つの常任委員となっています。ただし、議長は、議会の同意を得て常任委員を辞退することができます。各委員会には、委員長と副委員長がいます。
    福島市議会が設置している常任委員会は次のとおりです。
  1. 総務常任委員会(定数9人)
    所管:議会、危機管理室、政策調整部、総務部、財務部、会計課、消防本部、監査委員、選挙管理委員会及び公平委員会の所管に属する事務並びに他の所管に属しない事務
  2. 文教福祉常任委員会(定数9人)
    所管:教育委員会、健康福祉部及びこども未来部の所管に属する事務
  3. 経済民生常任委員会(定数9人)
    所管:商工観光部、農政部、農業委員会、市民・文化スポーツ部の所管に属する事務
  4. 建設水道常任委員会(定数8人)
    所管:環境部、建設部、都市政策部及び水道局の所管に属する事務

条例(じょうれい)

  • 地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことです。条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、長の公布により効力が生じます。条例案の議会への提案権は、長・議員の双方が有しています。

審議(しんぎ)

  • 本会議の付議事件について、説明を聴き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程のことを審議といいます。なお、採決に至らず、継続審査の決定もされないまま会期を終えた場合、議決をしなければ、審議未了、廃案となります。

審査(しんさ)

  • 委員会において、付託を受けた議案、請願等を論議し一応の結論を出す過程のことをいいます。

請願(せいがん)

  • 住民が、国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。市議会に請願する場合は、1名以上の市議会議員の紹介が必要となります。提出された請願書は常任委員会など所管の委員会で審査した後、本会議で採択か不採択かを決定し、その結果を請願者及び提出した代表者にお知らせします。
  • なお、請願・陳情について詳しくはこちらをご覧ください。請願・陳情

政務活動費(せいむかつどうひ)

  • 市議会の会派に対して、市政に関する調査研究その他活動に必要な経費の一部として、地方自治法及び福島市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、支給される交付金のことをいいます。
  • なお、政務活動費について詳しくはこちらをご覧ください。政務活動費

専決処分(せんけつしょぶん)

  • 議会が議決しなければならない事項を、市長が代わって意思決定することをいいます。市議会を招集するいとまがない緊急な場合などにできることになっていますが、専決処分の後には、市議会に報告し承認を求める議案の提案が必要です。また、あらかじめ議決によって特に指定したものは専決処分(市議会の委任による専決処分)ができますが、その後市議会への報告が必要です。

全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)

  • 全員協議会は議員全員で行うものであり、その点は本会議と同じですが、福島市議会では、執行機関からの報告や議会活動の報告の場として開かれます。つまり、議会で議決しなければならないこと以外の重要な問題について、議員全員で報告や説明を受けたり、協議することが適当である場合に開かれます。

た行

代表質問(だいひょうしつもん)

  • 議員だれでも行うことができる一般質問に対し、代表質問は会派(所属議員3名以上)を代表して行われます。福島市議会では、代表質問は3月定例会議及び市長・議員改選後の初定例会議において総括質問方式(まず質問を全部述べて、その後に一括答弁する方式)により実施することとしており、質問順は所属議員の多い会派順(所属議員が同数の会派は、輪番制)としています。
    1人あたりの質問時間は、3月定例会議の場合は60分以内で、市長・議員改選後の初定例会議の場合は30分以内です。ただし、一般質問と異なり答弁の時間は含めず、質問の時間のみ計測します。

陳情(ちんじょう)

  • 特定の事項について議会などに実情を訴え、処置を要望する行為のことです。請願と異なり議員の紹介を必要としません。
    福島市議会では、陳情についても委員会・本会議で審議され、その結果は提出した代表者にお知らせします。
    ただし、市外在住者から郵送で提出されたもの等の陳情は委員会・本会議での審議は行わず、全議員に参考として配付されます。(議員への参考配付)
  • なお、請願・陳情について詳しくはこちらをご覧ください。請願・陳情

議員への参考配付(ぎいんへのさんこうはいふ)

  • 陳情のうち、次の1から5に該当するものについては委員会・本会議での審査を行いませんが、全議員に配付されます。
  1. 市外にお住まいの方から郵送で提出されたもの
  2. 市が所管する事務でないもの(意見書の提出を求めるものを除く)
  3. 市が計画にのせているもので、施行年次の促進を要望するもの
  4. 施設の新設、増改築を要望するもの
  5. その他、議会が意思表示するものではない、または、すべきではないと議会運営委員会が決定したもの

通年議会、通年会期(つうねんぎかい、つうねんかいき)

  • 議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことを会期といいます。地方議会では、年4回の会期制を定めている議会が多数を占めていますが、定例会の招集を年1回とし、その会期を1年または1年に近い期間を議会の議決により決定して運用する方式を通年議会といいます。この方式の場合、年1回、市長が議会を招集する必要があります。
  • 上記の方式のほか、地方自治法第102条の2に基づき、条例で定める日から翌年の当該日の前日までの1年間を会期とする制度を通年会期といい、福島市議会は通年会期制を採用しています。

福島市議会における通年会期制について

  • 福島市議会の会期(活動期間)は8月1日から翌年の7月31日までです。なお、会期終了後の翌8月1日には新たな会期として自動的に更新(みなし招集)されます。
  • 議員の任期満了や議会の解散等により会期が終了した場合、議員の任期が始まる日から30日以内に市長は議会を招集し、その日から会期が始まります。議員の任期4年間において、市長が議会を招集するのは、改選時の1回のみで、次年度からは、みなし招集(会期が自動的に更新)となります。
  • 議員改選後、市長が初めて議会を招集した以降の4年間(議員の任期満了まで)、議会の判断により本会議を開くことが可能(市長による議会の招集が不要)となります。
  • 通年会期の期間中、9月1日、12月1日、翌3月1日及び6月1日を定例日として本会議を開催します。運用上、その日を会議期間の初日として「定例会議」の期間を決定し、集中的に審議します(「定例会議」は福島市議会独自の呼称で、通年会期を採用していない議会では一般的に「定例会」と呼称されます)。
    なお、定例日が休日のときはその日以降の最初の平日を定例日とします。
  • 定例会議期間中以外に、「緊急会議」を開催する場合があります(「緊急会議」は福島市議会独自の呼称で、通年会期を採用していない議会では一般的に「臨時会」と呼称されます)。
  • 福島市議会における通年会期のイメージ図はこちらをご覧ください。通年会期のイメージ図(PDF:117KB)

定足数(ていそくすう)

  • 議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の数のことを定足数といいます。地方自治法において、議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができません。

同意、不同意(どうい、ふどうい)

  • 議会で、議案などに対する可否(賛否)を決定することを議決といいますが、人事案件など同意に関する議案において議会が賛成することを同意、反対することを不同意といいます。

動議(どうぎ)

  • 主に会議の進行又は手続きに関し、議員から議会に対して又は委員から委員会に対してなされる提議のことをいいます。法令に違反しない限り、いかなる種類・内容のものでも提出することができるのが特徴で、議会の議決を得る事件となります。動議が成立するためには、他に賛成者がいることが必要となります。

答弁(とうべん)

  • 本会議、委員会などで、議員の質疑、質問に対して市長や教育長など執行機関が回答や説明などを行うことをいいます。

討論(とうろん)

  • 議会の会議において、質疑、委員会審査の後、採決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの意見を表明することをいいます。討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、まだ賛否を決定していない議員及び意見の異なる議員を自己の意見に賛同させる目的もあります。
    討論の実施に際し議長は、反対者と賛成者をなるべく交互に指名し発言させる、討論交互の原則があります。

特別委員会(とくべついいんかい)

  • 通常の場合、議案は常任委員会で審査しますが、特殊な問題や議会で特に必要と認めたときは、特別委員会を設けて調査または審査をします。特別委員会は、調査または審査が終了すれば消滅します。

な行

認定、不認定(にんてい、ふにんてい)

  • 議会で、議案などに対する可否(賛否)を決定することを議決といいますが、決算に関する議案において議会が了承することを認定、了承しないことを不認定といいます。

は行

発言通告(はつげんつうこく)

  • 議会の会議で議員が質問、質疑及び討論をする内容について、あらかじめ議長に発言の主旨などを告げ知らせることをいいます。

付議事件(ふぎじけん)

  • 議案など議会で審議される事項のことをいいます。

付帯決議(ふたいけつぎ)

  • 議案を議決する際に付け加えられる市議会の意見又は要望のことをいいます。法律的な効果はなく、政治的に尊重されるべきものとされています。

付託(ふたく)

  • 本会議の付議事件について、議会の議決に先立って詳しい検討を加えるために、所管の委員会に審査を委ねることをいいます。

本会議(ほんかいぎ)

  • 定例会議及び緊急会議において、議員全員で構成する会議のことをいいます。
    本会議では、議会に提出された議案などの審議や、市議会としての最終意思の決定(議決)などを行います。

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このページに関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査課 調査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3776

ファクス:024-534-2520

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