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更新日:2018年12月11日

請願・陳情について教えてください。

回答

市民は市政についての自分たちの意思や要望を、直接文書で市議会へ提出できます。請願については、議員の紹介を必要としますが、陳情はその必要がありません。
提出された請願・陳情は通常、委員会で審査され、その後本会議において採択、不採択、継続審査を決定し、その結果などを提出者(複数の場合は代表者)にお知らせします。
なお、提出方法、提出期限などにウェブサイトに掲載していることなどについて、さらに詳しくお知りになりたいときは議会事務局へおたずねください。

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このページに関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査課 調査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3776

ファクス:024-534-2520

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