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更新日:2024年4月4日

家庭系パソコンの回収・リサイクル

パソコンは「資源有効利用促進法」に基づきメーカーなどにパソコンの回収・リサイクルが義務付けられています。これにより再資源化ルートが確立し、高い資源化が図られることから、市ではパソコンの収集・受け入れをおこなっていません。排出する際には以下の内容をご覧いただき、正しく処分をしてください。限りある資源の有効利用の推進にご理解とご協力をお願いします。

出し方

以下の2つの方法があります。パソコンを排出する際には利用者自身でハードディスクのデータ消去をおこないましょう。

 使用済小型家電(携帯電話、ノートパソコン、デジタルカメラなど)のリサイクル制度を利用する場合

市の公共施設や民間商業施設に設置した回収ボックスに使用済小型家電を投入してください。
回収ボックスに入らないデスクトップパソコンなどはイベント回収(不定期)もおこなっています。
詳しくは「使用済小型家電のリサイクルにご協力ください」をご覧ください。

 その他のリサイクル制度を利用する場合

対象にならないもの

  • プリンター、スキャナーなどの周辺機器、ワープロ専用機、PDA(携帯情報端末)など(不燃ごみとして出してください。ただし、粗大ごみに該当する大きさのもの「長さが60センチメートル以上のものなど」は、粗大ごみの出し方をご覧ください。)
  • 事業所で使用したパソコン(平成13年4月から各メーカー個別に回収しています。)

リサイクル料金について

平成15年10月以降に販売されたパソコン(PCリサイクルマークが付いているもの)には排出時にリサイクル料金はかかりませんが、それ以前に販売されたパソコンについては、排出時にリサイクル料金を負担することになります。
リサイクル料金はメーカーにより異なりますので、各メーカーにお問い合わせください。

使用済み小型家電として出す場合はPCリサイクルマークの有無に関わらずリサイクル料金はかかりません。

PCリサイクルマークのイメージ
PCリサイクルマークは平成15年10月1日以降に販売されたパソコンの銘板または銘板周辺に表示があります。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 ごみ減量推進課 ごみ減量推進係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3744

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