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更新日:2019年2月18日
野焼き禁止の例外としては、主に以下のものがあります。その他の例外や詳細についてはこちら(関連ページへリンク)をご覧ください。なお、これらに該当する焼却であっても、生活環境の保全上著しい支障を生じる焼却は認められません。
・凍霜害防止のための稲わらの焼却
・どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
・農業者が行う稲わら等の焼却
・林業者が行う伐採した枝条等の焼却
・漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却 など
廃棄物対策課まで連絡をお願いします。
<電話:024-529-5266>
なお、今まさに不法投棄・野焼きを行っているという場合は、無理に声かけなどはしないでください。
近づいたり声をかけたりすると危険が及ぶ場合もありますので、無理をしないでください。
<通報のポイント>
1.場所はどこ?
2.いつ頃から?
3.どのようなごみ?
4.どれくらいの量?
5.どのような人がやっている?
6.車両のナンバーは?
不法投棄は、それを行った人物がいちばん悪いのですが、残念ながら行為者を特定できず、原状回復の追及ができない場合があります。行為者を特定できない場合は、不法投棄された廃棄物の処分は、その土地・建物の所有者または管理者にお願いするしかないということになってしまいます。
不法投棄をされないためにも、自己の所有地は清潔に保つよう努めるとともに、みだりに人が立ち入れないように囲いや柵を設けるなど、日ごろから、土地の管理には十分な注意を心がけてください。
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