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更新日:2019年6月10日
優良産廃処理業者認定制度とは通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を都道府県・政令市が審査して認定する制度です。認定された産廃処理業者は、通常よりも長い7年間、産廃処理業の許可が有効となるほか、排出事業者に対して自身が優良な産廃処理業者であることをアピールできるなど、多くのメリットがあります。
認定された産廃処理業者は、遵法性や事業の透明性が高く、財務内容も安定しています。優良産廃処理業者認定制度を活用して、産業廃棄物の適正処理を進めましょう。
優良産廃処理業者認定制度は、事業者が不適正な処理を行わないことを行政が保証するものではありません。
全国の優良認定業者の情報は、産廃情報ネット-さんぱいくん(外部サイトへリンク)から検索できます。
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において特定不利益処分を受けていないこと。
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
情報処理センターに電子マニフェストにかかる利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。
1.直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
2.直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
3.産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
1.現在の産業廃棄物処現在の産業廃棄物処理業許可の有効期間が2年延長され、7年となります。
2.許可証に、「優良」の文字が明記されます。
3.「優良基準に適合した事業者」として公表されます。
許可の更新と同時に受付を行います。更新許可の電話予約時に、優良基準適合申請も併せて行うことをお知らせください。
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