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更新日:2020年5月18日

食品衛生法の改正について
~指定成分等を含む食品における健康被害情報の届出制度について~

指定成分等を含む食品における健康被害情報の届出制度について

 「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)が平成30年6月13日に公布され、厚生労働大臣が定める指定成分等を含む食品(指定成分等含有食品)による健康被害が発生した場合には、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。

 指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、その食品による健康被害の情報を探知した場合、所管する保健所へすみやかに届け出てください。

 本届出制度は、令和2年6月1日より開始されます。
 
 詳しくは、下記関連リンクまたは福島市保健所衛生課食品衛生係までお問い合わせください。

関連リンク

 ○食品衛生法の改正について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html(厚生労働省ホームページ)

 ○【リーフレット】食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)                                   

 ○指定成分等含有食品(関係法令等)    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/kankeihourei_00001.html         (厚生労働省ホームページ)

 ○【通知】指定成分等含有食品に関する留意事項について(厚生労働省ホームページ)

   ○【別紙様式】「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」 (厚生労働省ホームページ)

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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