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更新日:2024年3月29日

空き家を管理される方へ

平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、また、令和5年12月には同法律が改正され、空き家対策が総合的に強化されました。詳しくは空き家対策特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

使われなくなった建物は急速に老朽化し、危険な状態となり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしますので、「第2期福島市空家等対策計画」に基づいて空き家の発生予防や適正な管理をお願いしています。

管理不全、特定空家

 

空き家の適正な管理をお願いします

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家は所有者や管理者の責任において、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めるとともに、国または市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければなりません。

空き家に関する管理上の注意点や、各種相談先などについてはパンフレット(PDF:1,588KB)をご参照ください。パンフレットは、福島市役所本庁やお近くの支所で配布しています。

 

なお、法改正により、「空家等」、「特定空家等」に加え、「管理不全空家等」が規定されました。

特定空家等とは、

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となる状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

※1・2については、現に著しく危険または衛生上有害な状態の空家等のみならず、将来その状態になることが予見される空家等も含まれます。

のいずれかに該当する空家等をいいます。

また、新たに規定された管理不全空家等とは、「そのまま放置すれば特定空家等となるおそれのある状態」の空家等をいいます。

 

適切な管理が行われないことにより、管理不全空家等または特定空家等となり、市から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が除外され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、固定資産税が高くなってしまいます。

 

そうならないためにも、定期的な管理が必要です!

空き家管理チェックリスト(PDF:303KB)を確認し、あなたの空き家に問題がないかチェックしてみましょう!

 

あきや

 

相続により不動産(土地・建物)を取得された方は相続登記をお願いします

相続登記とは、土地や家屋の登記簿上の所有者が亡くなった際、その土地や建物を相続した場合に名義を変更する手続きです。

手続きが遅れたり、名義を変更せずにいると下記のような様々な問題が生じ、不利益を被る場合があります。

 

  • 所在不明の相続人などがいる場合、すぐに登記を含めた相続の手続きを行うことができず、相続分の確定をすることが困難になる
  • 相続が2回以上重なると、誰が相続人になるのかなど、その調査だけで相当な時間と費用がかかってしまう
  • 売却等の際に相続人全員の同意が必要となるため、すぐに売却等を行うことができない

 

相続された場合はお早めの相続登記をお願いします。詳しくは法務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

相続登記が義務化されます

所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月に不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記が令和6年4月1日から義務化されます。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 空き家対策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-2751

ファクス:024-533-0026

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