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更新日:2020年7月13日

第6章 建築行為の許可

第1節 建築行為の定義(PDF:161KB)

第2節 開発許可を受けた土地における建築等の制限(PDF:161KB)

  1. 法第42条の趣旨
  2. 制限の効果
  3. 例外許可基準
  4. 建築物の用途変更
  5. 本条第2項に規定する協議

第3節 開発許可を受けた土地以外における建築等の制限(PDF:186KB)

  1. 法第43条の趣旨
  2. 許可不要の建築行為
  3. 建築許可基準
  4. 市街化区域と市街化調整区域にまたがる敷地内における建築
  5. 敷地拡張と増築の範囲
  6. 本条第3項に規定する協議
  7. 既存宅地制度の廃止について

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3790

ファクス:024-533-0026

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