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更新日:2023年6月29日

大規模流通業務施設の立地対象エリア拡大

 本市では、東北中央自動車道の整備により、南東北の新たな広域高速交通ネットワークの結節点の1つとなり、利便性が向上していることから、広域の物流拠点としての需要が増えています。これを受け開発審査会基準で定めている指定路線等を追加し、市街化調整区域での大規模流通業務施設の立地対象エリアを拡大した、福島市開発審査会基準第8号「指定沿道等における大規模流通業務施設」の改定内容についてお知らせいたします。

開発審査会基準の改定内容

  1. 施設の規模が大きいことから、市の工業振興施策及び都市計画の観点から支障がない旨の意見が得られたものであることの条件を追加しました。
  2. 受け皿を広げるために、新たに3路線と既存路線の延長で合計11.6kmの追加と福島西インターチェンジ、飯坂インターチェンジ、大笹生インターチェンジから半径1kmの区域を指定し対象箇所の拡大を図りました。
    改定後の審査会基準第8号(PDF:136KB)
     詳しくは「指定路線及び区域図」(PDF:1,169KB)をご覧ください。


大規模流通業務施設とは

 「流通業務の総合効率化及び効率化の促進に関する法律」(以下、物流総合効率化法)に基づいて、地方運輸局長等より認定を受けた「特定流通業務施設」を言います。
 ※詳しくは「国土交通省 物流総合効率化法について」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

 

追加指定路線及び区域拡大の考え方について

 拡大した路線及び区域は以下の基準を満たす箇所を対象としました。

  1. インターチェンジ周辺であって高速道路の出口と一般道路の交差部を中心とした半径5kmの円内にある4車線以上の道路、又は2車線+両側歩道が整備されている区間及びインターチェンジから半径1km円内の区域
  2. 4車線以上の道路の沿道にあっては、相当数の運送業トラックが運行すると認められる市街化区域間を結ぶ道路、又は市街化区域から2km以内の区間の道路

 なお、上記1、2の区域のうち以下の区域は含まれておりません。

  • 農振区域の解除が見込めない土地
  • 地形上立地が困難と認められる土地
  • 大規模開発予定地域等、将来住居系の土地利用が想定されている土地


※但しインターチェンジから半径1km円内においても、優良農地が連たんしている区域などは、農地転用や農振解除ができない場合もありますので、詳細は農業委員会、農業企画課までお問い合わせ願います。

 

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3790

ファクス:024-533-0026

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