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更新日:2022年11月25日

市街化調整区域内に建築物を建築したい。

回答

計画的なまちづくりをするために、市街化を抑制する市街化調整区域内では開発行為や建築行為が規制されています。
ただし、都市計画法の許可を受けられる行為(都市計画法第34条に規定されているもの)や、許可が不要になる行為については、建築行為等が可能となります。

許可が受けられる建築物の例としては、周辺の市街化調整区域に居住している人のための日用品販売店舗・公共公益施設(診療所、社会福祉施設)、ガソリンスタンドやドライブインなどの沿道サービス施設、分家住宅などです。

許可が不要となる建築物の例としては、農業の用に供する施設、仮設建築物などです。

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3790

ファクス:024-533-0026

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