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更新日:2022年11月25日

開発行為に該当する行為及び開発許可が必要となる面積について知りたい。

回答

都市計画法において「開発行為」とは、「主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供される目的でおこなう土地の区画または形・質の変更」をいいます。

  • 「区画の変更」とは、道路、水路などの公共施設を築造、改廃することをいいます。
  • 「形」の変更とは、一定の規模の切土、盛土による造成をいいます。
  • 「質」の変更とは、土地利用の用途を変更する行為であり、宅地以外の土地(農地、雑種地等)を宅地とすることをいいます。

開発行為に該当する面積

  • 市街化区域:1,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:面積に関係なく全て
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

福島市開発行為等指導要綱

開発行為等指導要綱は、都市計画法等の法令等に特段の定めがあるもののほか、本市の区域内における秩序ある開発行為等の指導基準を示し、開発行為等を行う者に対し協力を要請することにより調和のとれた均衡ある地域開発に質し、併せて健全で優れた生活環境の実現、良好な自然環境の保全及び災害の防止に資することを目的としております。

なお、この要綱での開発行為等とは、「開発行為及び開発許可の対象とはならない建築物の建築又は特定工作物の建設の行為」であります。

したがって以下の行為をおこなう場合は、事前に指導要綱の適用の要否について開発建築指導課に協議してください。

  1. 市街化区域内における開発区域が1,000平方メートル以上の開発行為等
  2. 市街化調整区域内における開発区域が3,000平方メートル以上の開発行為等
  3. 都市計画区域外における開発区域が3,000平方メートル以上の開発行為等
  4. 開発区域が、市街化区域、市街化調整区域及び都市計画区域外の区域の2以上の区域にわたる場合は、開発区域の面積の合計が、当該開発区域に含まれる区域のそれぞれの区域についての前3号に掲げる面積以上の開発行為等
  5. 国若しくは地方公共団体又はこれに準ずる団体が行う開発行為等で開発区域が前1~4号の規模に該当し、且つ都市計画法29条の許可不要案件となるもの、又は都市計画法34条の2の協議成立不要案件となるもの
  6. 前5号に掲げるもののほか、従前の公共施設を改修、付替、廃止その他の措置を行う必要がある開発行為等で、開発区域の周辺に重大な影響を及ぼすおそれがあると、市長が認めるもの

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3790

ファクス:024-533-0026

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