ホーム > 観光・文化・スポーツ > 観光地域づくり・支援 > ふくしま観光復興促進特区 > 「ふくしま観光復興促進特区」の税制優遇措置

ここから本文です。

更新日:2021年4月19日

「ふくしま観光復興促進特区」の税制優遇措置

福島県復興推進計画に基づき、下記の対象業種と対象区域の両方の条件を満たす個人事業者または法人は、(1)~(5)の税制優遇を受けることができます。

※申請は令和3年3月31日付で終了いたしました。

税制優遇の内容

  • (1)事業用設備等に係る特別償却等(復興特区法第37条)機械・装置、建物等の投資に係る特別償却・税額控除
  • (2)法人税等の特別控除(復興特区法第38条)被災被雇用者の給与等支給額の10%を税額控除
  • (3)新規立地促進税制(復興特区法第40条)新規立地企業の法人税が実質5年間無税
  • (4)研究開発税制の特例等(復興特区法第39条)開発研究用減価償却資産の即時償却+12%税額控除
  • (5)地方税の課税免除または不均一課税(復興特区法第43条)施設・設備の新・増設による事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除等

※(1)~(3)は選択適用。(5)については、(1),(3),(4)の指定を受けた場合に限ります。

対象業種

  • (1)それ自体が観光資源となる業種
    (娯楽業、公衆浴場、美術館など)
  • (2)観光客の滞在に不可欠である衣食住に係るサービスを提供する業種・観光客の活動を補助し利便性を高める業種
    (旅行業、宿泊業、飲食店)
  • (3)観光地の魅力を高める土産物を扱う業種
    (医薬品・化粧品小売業、書籍・文具小売業)

対象区域

観光資源や交通機関周辺において、観光客の利便性向上や観光地の集客力強化を図るため、観光地関連産業の集積を目指す区域として大きく分けて以下の7ヶ所の地区が国から認定されました。

  • (1)市中心地区(一部)
  • (2)飯坂温泉周辺地区(一部)
  • (3)土湯温泉・峠温泉郷地区(一部)
  • (4)高湯温泉地区(一部)
  • (5)飯野町・千貫森地区(一部)
  • (6)松川町地区(一部)
  • (7)上名倉・荒井地区(一部)

実地報告書

実地報告書様式

特例措置 特別償却または税額控(法第37条) 法人税等の特別控除(法第38条) 研究開発税制(法第39条) 新規立地促進税制(法第40条)

実施報告

第2の1(ワード:47KB) 第3の1(ワード:16KB) 第4の1(ワード:40KB) 第5の1(ワード:54KB)

変更届の提出について

指定事業者として指定を受けた申請内容に、次のような変更が生じた場合には、変更届書の提出が必要となります。様式については、申請様式一覧からダウンロードしてご使用ください。

  • (1)法人の名称及び代表者の氏名の変更
  • (2)法人の本店もしくは主たる事務所の所在地の変更
  • (3)実施する復興推進事業の内容の変更
  • (4)事業の実施場所の変更
  • (5)指定の有効期間の変更
  • (6)設備名の追加・変更

※同一事業年度内に取得した設備(機械・装置)の取得年月日、予定価格が変更になる場合、変更届出書の提出は必要ありません。

事業者の指定状況について

福島市におけるふくしま観光復興投資促進特区指定状況

参考

福島県復興推進計画

福島県復興推進計画(PDF:390KB)

東日本大震災復興特別区域法

東日本大震災復興特別区域法(外部サイトへリンク)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 観光交流推進室 観光企画戦略係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-515-6012

ファクス:024-535-1401

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?