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更新日:2024年3月26日
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、同法に基づく基準を超える有害物質がある土地について、健康被害のおそれの有無に応じて、市長が要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。
指定した区域の詳細については、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳で確認することができます。
なお、このページに記載の内容は、令和4年6月11日現在のものです。区域指定の状況については、環境課までご確認ください。
土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準および土壌含有量基準に適合せず、汚染土壌や汚染された地下水の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去などの措置が必要な区域を、市長が指定します。
福島市内において、要措置区域はありません。
土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に適合していませんが、汚染土壌や汚染された地下水の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去などの措置が不要な区域を、市長が指定します。
福島市内では、次の区域を形質変更時要届出区域として指定しています。
福島市内の形質変更時要届出区域(令和6年3月26日現在)(PDF:33KB)
要措置区域、形質変更時要届出区域は、区域に指定された際の指定の事由がなくなったときに解除されます。
次の土地は土壌汚染対策法に基づく区域の指定を受けていましたが、区域に指定された際の指定の事由がなくなったため、指定を解除しました。
福島市内の指定を解除した形質変更時要届出区域(令和4年6月11日現在)(PDF:168KB)
全国の要措置区域及び形質変更時要届出区域については、環境省のホームページをご覧ください。
環境省ホームページ 土壌汚染対策法及びその関連法令、区域の指定状況など(別ウィンドウが開きます。)(外部サイトへリンク)
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