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更新日:2024年1月29日
3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う者は、着手の30日前までに、福島市環境課への届出が必要です。
届出された土地の使用履歴などから土壌汚染のおそれがあると認められる場合には、土地の所有者などに対して、土壌汚染状況調査の実施を命じる場合があります。
改正土壌汚染対策法が平成31年4月1日から施行となり、操業中の有害物質使用特定事業場や土壌汚染対策法第3条第1項のただし書きを受けている土地で900平方メートル以上の土地の形質を変更を行う場合に届出の提出と土壌調査を行うことが必要となりました。
また、土地の形質変更の届出に際して、あらかじめ土壌汚染状況調査を指定調査機関に実施させ、土地の形質変更の届出書にあわせて、調査結果を提出することができることとなりました。
なお、必要な届出をしなかった場合、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
○操業中の有害物質使用特定事業場の場合のフローチャート(PDF:406KB)
○土壌汚染対策法第3条第1項のただし書きを受けている土地の場合のフローチャート(PDF:424KB)
土地の形質変更をおこなう部分の面積の合計が3,000平方メートル以上である行為は、事前届出が必要となります。
なお、同一の事業や目的の下で行われる行為については、複数箇所または複数年にわたる場合でも、土地の形質変更部分の全ての面積を合算して3,000平方メートル以上となる場合は、届出の対象となります。
また、操業中の有害物質使用特定事業場及び土壌汚染対策法第3条第1項のただし書きを受けている土地の敷地範囲内では、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合に届出が必要となります。
届出は「当該形質変更に関する計画の内容等を決定する者」がおこないます。
例えば、土地の所有者から土地を借りて開発行為をおこなう場合には開発業者が届出の義務を負うほか、工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的には発注者が届出を行うことになります。
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)(ワード:25KB)
添付書類(できる限りA4判またはA3判で作成してください。)
形質の変更の届出をしようとしている土地について、土地所有者全員の同意を得て、あらかじめ土壌汚染状況調査を実施している場合には、届出とあわせて調査結果を報告することができます。
ただし、その調査結果は、環境省令で定める方法で、指定調査機関に調査させたものである必要があります。
調査結果の報告は、土壌汚染状況調査結果報告書により行ってください。
添付書類を含め、2部提出。(1部は、届出者へ返却します。)
旧児童文化センター(福島市桜木町8番13号)内の環境保全係までご持参ください。
オンラインによる届出の事前確認や、郵送による提出も可能ですので、事前にご相談ください。
受付時間:土曜日、日曜日および祝日、12月29日から1月3日までを除く午前8時30分から午後5時15分まで
福島市への届出は、福島市内で土地の形質変更をおこなう場合に限ります。
福島市外での土地の形質の変更届出については、県内各地区の地方振興局または各中核市へご相談ください。
また、形質変更を行う土地が他県、他市町にまたがる場合はご相談ください。
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