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更新日:2021年12月17日

土壌汚染対策法について

土壌汚染対策法の概要

土壌汚染対策法は、平成14年に成立、平成15年2月に施行されました。
法律では、土地の土壌汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染によって私たちの健康に悪い影響が生じないように、土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定めています。
平成21年4月には、調査のきっかけを増やし、汚染土壌をきちんと処理してもらうことなどを目的とした土壌汚染対策法の改正法が成立し、平成22年4月から施行されました。

要措置区域および形質変更時要届出区域について

一定の規模以上の土地の形質の変更届出について

3,000平方メートル以上の土地の形質を変更する場合には、土地の履歴や土壌汚染の有無などに関係なく、届出が必要となります。
詳しくは、一定規模以上の土地の形質の変更届出についてのページをご覧ください。

土壌汚染対策法に関する情報

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 環境保全係

福島市桜木町8-13 旧児童文化センター内

電話番号:024-573-2557

ファクス:024-531-3787

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