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更新日:2024年2月16日

公害に関する相談

騒音や悪臭などでお困りの方へ

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動、悪臭などの公害は、地域住民の生活に密着した問題です。

福島市では、これら公害に関する市民の皆さんからの相談に応じ、必要な調査、指導・助言をおこなうことにより、公害の適切な処理に努めています。公害に関することで困っている場合や疑問を感じている場合は、環境課環境保全係へ相談してください。

相談の方法

電話などでご相談ください。相談に費用はかかりません。

  • 環境課環境保全係 024-573-2557 (直通)
  • 福島市桜木町8番13号 旧児童文化センター内 (所在地)

ご報告いただく事項

  • 相談者の氏名、住所、連絡先(匿名を希望する場合、原因者に相談者の氏名等を話すことはありません。)
  • 被害の場所
  • 被害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度)
  • 被害の程度や要望
  • 原因者の名称、所在地

福島市の対応

  • 公害などが確認された場合は、改善対策を検討し、発生源に対する指導・助言を行います。(法令などによる規制の対象外であった場合や規制基準未満の場合であっても、環境基本法の趣旨にのっとり、原因者に助言などを行います。)
  • 相談者に対して経過説明を行います。
  • 農地へのたい肥散布による悪臭など、農業に関するお問い合わせはこちらをご覧ください。

福島市への公害相談で解決しない場合

相談者と原因者の対立が激しいときや、原因者が対策を講じないときは、公害審査会にあっせん、調停及び仲裁を申請することができます。

公害審査会 福島県生活環境部水・大気環境課 公害苦情のページへ(外部サイトへリンク)

公害等調整委員会 総務省 公害等調整委員会のページへ(外部サイトへリンク)


公害の解決には、原因者の理解と協力が必要です。事業活動や作業に伴う公害相談のほとんどは、作業方法の改善や時間帯の変更・短縮などにより解決されます。原因者が周囲の環境に対する配慮を心がけることが重要です。

しかし、近年増加傾向にある都市型近隣公害などでは、相互に被害者にも加害者にもなりうるものがあります。

これらの中には、当事者間での話し合いがもたれず、隣人同士のコミュニケーション不足により生じているものもあります。当事者間でよく話し合い、お互いの立場を理解することも必要です。お互いに快適な暮らしを維持していくためには、自分自身の生活だけでなく、他人の生活も尊重する配慮が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 環境保全係

福島市桜木町8-13 旧児童文化センター内

電話番号:024-573-2557

ファクス:024-531-3787

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