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更新日:2021年1月8日

住民監査請求書(職員措置請求書)

市役所の職員などがおこなった、公金の支出、財産の管理、契約の締結などについて、地方自治法(外部サイトへリンク)第242条に基づいて市民から必要な措置を求める場合に使用します。
住民監査請求の方法などについては、以下の「手引き」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

  監査委員事務局 

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3778

ファクス:024-535-1220

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