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更新日:2021年3月16日

 監査等の種類や内容

監査委員は、おもに以下のような監査等を実施しています。

 

   (1)定期監査

   (2)随時監査


このほかの監査等の種類または外部監査については別ページをご覧ください。

 

 財務監査(地方自治法第199条第1項)

 (1)定期監査(地方自治法第199条第4項)

予算の執行・収入・支出・契約・財産管理など市の財務に関する事務の執行や、市の経営に係る事業の管理が、適正で効率的におこなわれているかどうかについて、監査基本計画に基づいて毎年実施しています。

 (2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員は、必要がある場合には、いつでも市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理を監査することができます。
福島市では、市が発注している工事について、工事の設計・施工が適正におこなわれているか、また建物等の維持管理が良好であるかなどの視点から、工事に関する監査を随時監査として、平成10年度から実施しています。

 行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務執行が法令の定めに従って、適正で合理的、効率的におこなわれているかどうかについて、必要がある場合に、その都度テーマを設けて監査を実施しています。

 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金や交付金などの財政的な援助を与えている団体や、市が出資している団体、公の施設を管理する指定管理者などを対象に、出納事務やその他の事務の執行が、適正で効率的におこなわれているかどうかについて監査を実施しています。

 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市役所の職員などがおこなった、公金の支出、財産の管理、契約の締結などについて、市民から必要な措置を求められたとき、監査を実施します。
住民監査請求の方法などについては、以下の「手引き」をご覧ください。

 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者や水道事業管理者が、公金である現金の出納事務を適正におこなっているかどうかについて、毎月25日に検査を実施しています。

 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長や水道事業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書と附属書類について、法令に基づいて作成されているか、計数は正確であるか、また予算の執行や事業の経営などが、適正で効率的におこなわれているかどうかについて審査しています。

 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長から提出された実質赤字比率や資金不足比率などの健全化判断比率等とその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に作成されているかどうかについて審査しています。

関係法令集

上記の見出しをクリックして別ページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

  監査委員事務局 

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3778

ファクス:024-535-1220

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