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更新日:2021年11月30日

法定外公共物(水路)に関する事務手続き

法定外公共物とは

道路法、河川法等の法律の適用または準用を受けない公共の道・水路をいいます。
昔から地域の人々に使用されてきた道や水路であり、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれています。明治初期の地租改正に伴い国有地に分類されたものです。
国の所有地として福島県が管理してきましたが、地方分権一括法により所有権が市に移譲され、現在は、市がその財産管理をおこなっています。

法定外公共物(水路)の主な手続き

法定外公共物の水路は、私たちの身近な場所に存在しています。このような法定外公共物の隣地を開発や法定外公共物の一部を占用して使用する場合は、市に対し、その承認等を受ける手続きが必要となります。
※河川課では、市街化区域及び都市計画区域外の場所にある法定外公共物(普通河川・水路)の手続きを担当しています。

(1)使用に関する手続き

法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で、使用許可を受けることができます。
例)自宅等の敷地に面した水路に橋を渡して進入口を設置したり、給水管や排水管の埋設等をおこなう場合など

添付資料等

上記のほかに各申請で添付必要な資料を定めておりますので、詳細については河川課管理係までお問い合わせください。

(2)施工承認に関する手続き

例)水路の利便性を高めるため、U字側溝を入れる場合など
申請者が自己の負担において公共物の維持・改修の工事を施工する場合に、申請が必要となります。

添付資料等

(3)境界立会い・境界同意に関する手続き

法定外公共物の境界について、立会い及び同意を求める場合に、申請が必要となります。
※吾妻支所・飯坂支所・信夫支所・松川支所管内においては、各支所の経済建設係で手続きをしてください。

(4)法定外公共物(水路)用途廃止に関する手続き

例)水路の機能がなく、自宅等の敷地と一体的に利用したい場合など
現在及び将来とも公共用に供する必要がないと認められた法定外公共物について用途廃止することができます。

このページに関するお問い合わせ先

建設部 河川課 管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3756

ファクス:024-536-3271

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