ホーム > 申請書ダウンロード > 防災・安全 > 消防関係 > 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

ここから本文です。

更新日:2021年12月3日

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

「火災とまぎらわしい煙や火炎が発生するような焼却」を行う場合は消防署への届出が必要です!!

廃棄物の焼却は原則禁止されていますが、禁止の例外とされている焼却を行う場合は、最寄りの消防署に届け出るとともに、火災にならないように、火の取り扱いには十分な注意をお願いします。

焼却禁止の例外となるもの

  • 凍霜害防止のために行う廃棄物の焼却
  • どんと焼き、寺社等で行うお焚き上げなどの宗教行為
  • キャンプファイヤー、焼き芋などを行うための焼却
  • 農業者が行う稲わら等の焼却、林業で発生した剪定枝の焼却

※焼却禁止の例外であっても、煙や臭い等により近隣住民に影響を与えることから、焼却はできる限り控えてください。

廃棄物の焼却は原則禁止されています。法律上禁止の例外となる廃棄物の焼却であっても、住民からの苦情や警察への通報があった場合などは、行政指導の対象となることもあります。

【廃棄物の焼却に関する問い合わせ先】

福島市環境部廃棄物対策課529-5266

消防署への届け出は、「火災とまぎらわしい煙や火炎が発生する焼却」を把握するためのものであって、届け出により焼却が承認れるものではありません。

ダウンロード

必要事項をご記入のうえ、関係書類を添付して、最寄りの消防署等に提出してください。

受付時間:午前8時30分から午後5時まで

土日祝祭日も受付可能です。

焼却を行うための注意事項

  • 焼却を行う場合は、周辺に燃えやすい物を置かないなど、火災にならないように注意してください。
  • 消火用水など消火の準備をし、焼却が終わったら完全に消火してください。
  • 焼却中はその場を離れない。
  • 風の強い日や空気が乾燥している日は、焼却を行わないようにしてください。焼却中に風が強くなってきた場合は、焼却を中止してください。
  • やむを得ず焼却を行う場合でも、目的以外のゴミ、廃プラスチック、廃ビニール及び廃タイヤなどの焼却は絶対に行わないでください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 警防課  

福島市天神町14番25号

電話番号:024-534-9102

ファクス:024-534-0310

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?