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更新日:2021年4月5日

「地域建設業経営強化融資制度」の適用について

急激な経済環境の変化、建設投資の急速な減少、資材価格の高騰等により、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面していることから、国においては建設業の資金調達の円滑化を支援するため、平成20年10月17日付け国土交通省建設流通政策審議官通知により、「地域建設業経営強化融資制度」を創設しました。
福島市においても、経済・雇用対策の取り組みの一つとして、本制度の適用を開始します。

1.制度の概要

福島市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者が、地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、福島市から未完成工事にかかる工事請負代金債権の譲渡承諾を得た上で、これを担保に金融機関等から融資を受けられる制度です。

特徴

従来の下請セーフティネット債務保証事業の工事出来高分までの融資と違い、出来高を超える部分までの融資を受けることができます。

2.対象となる建設業者

福島市が発注した工事を受注している中小・中堅元請建設業者
(原則として資本の額もしくは出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員数が1、500人以下の建設業者)

3.対象工事

工事請負代金の額が500万円以上の前払金の支払を受けた工事で、出来高が2分の1以上に到達したと認められる工事

対象外工事

  • 低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
  • 債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が最終年度でない工事
  • 履行保証を付した工事で、役務的保証を必要とする工事
  • その他建設業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事等

4.債権譲渡先

福島県建設業協同組合
(福島市五月町4番25号建設センター5F)

5.実施時期

平成21年2月10日から令和8年3月末まで

6.その他

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 契約係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3705

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