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更新日:2017年3月1日

本市発注工事における「フレックス工期」の導入(試行)について

本市が発注する建設工事において、受注者の希望に応じ工期の開始時期を調整する「フレックス工期」の導入を、以下のとおり試行することとしましたのでお知らせいたします。

1.制度の概要

受注者が、工事開始日設定可能期間(以下「フレックス期間」という。)の範囲内で、工事開始日を選択することができます。この場合において、契約日から当該受注者が選択した工事開始日までの期間については、技術者等の配置を要しません。

2.対象工事及びフレックス期間

  • 対象工事
    本市が指定する建設工事の一部
  • フレックス期間
    原則60日以内(ただし、工事の内容により最大90日以内まで設定)

3.運用について

下記資料を参照ください。

受注者の希望に応じ工期の開始時期を調整する「フレックス工期」の導入(試行)について(PDF:136KB)

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 契約係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3705

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