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更新日:2021年4月5日

「福島市放射線除染業務委託中間前金払取扱要綱」の制定について

放射線除染業務委託及び放射線除染監理等業務委託について円滑な業務の執行を図るため、福島市放射線除染業務委託中間前金払取扱要綱を制定しました。

1.制度の概要

福島市から放射線除染業務委託及び放射線除染監理等業務委託を受注・履行している元請企業が、中間前金払を請求することができる制度です。

2.対象となる業務委託

  • 放射線除染業務委託
  • 放射線除染監理等業務委託

中間前金払の対象条件

  • 委託金額5000万円以上で、かつ前金払をした業務委託であること
  • 受注者が保証事業会社と中間前払金に関して保証契約をしていること
  • 委託期間の2分の1を経過していること
  • 委託期間の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
  • 業務委託の進捗出来高が、委託金額の2分の1以上に達していること
  • 部分払をおこなうこととした業務委託でないこと

3.適用時期

平成25年9月6日以後に契約を締結する業務委託から適用します。

なお、特例措置として平成25年9月5日までに契約を締結した契約は、前金払に係る契約条項について変更契約を締結することにより適用が可能とします。

4.申請書類等

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 契約係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3705

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