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更新日:2024年2月6日

限度額適用(標準負担額減額)認定証

入院中または入院の予定があり医療費が高額になるかたは、申請により「限度額適用(標準負担額減額)認定証」が交付されます。
医療機関の窓口に「国民健康保険被保険者証」と「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示していただくことで、1か所の医療機関での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

これまで入院時のみ適用されましたが、平成24年4月より外来でも適用されます。ただし、月ごと、医療機関ごとになります。

必要な機器が導入されている医療機関・薬局であれば、マイナンバーカードを保険証として利用することで、自己負担限度額が医療機関・薬局で確認できるため、役所での限度額適用認定証の書類申請手続きの必要がなくなります。

対象の医療機関・薬局など、詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。

※市民税非課税世帯のかたで、過去1年間に91日以上の入院があるかた(長期入院該当)に関しては、限度額適用認定証の書類申請手続きが必要になります。詳しくは「入院時食事療養費」をご覧ください。

 

オンライン申請はこちら

オンライン申請をされた方には、後日郵送で認定証を送付いたします。

即日交付をご希望の方は、下記リンクから申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、国保年金課へ申請してください。

自己負担限度額については、「高額療養費」をご覧ください。

入院時食事療養費については、「入院時食事療養費」をご覧ください。

交付が受けられるかた

70歳未満のかた

  • 福島市の国民健康保険に加入されているかた

70歳以上75歳未満のかた

  • 高齢受給者証の一部負担金の割合が1割または2割で、非課税世帯のかた
  • 高齢受給者証の一部負担金の割合が3割で、課税所得が690万円未満のかた

国民健康保険税を滞納している世帯は交付できない場合があります。

課税所得=総所得金額(収入総額ー必要経費ー給与所得控除ー公的年金等控除等)ー所得控除額

 

認定証の有効期限

有効期限は毎年7月31日までとなります。
8月1日以降も認定証が必要なかたは、7月上旬以降に新たに申請してください。

注意事項

認定日は申請月の1日からとなります。
入院した場合、もしくは入院の予定が決まった場合はお早めに手続きをしてください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3773

ファクス:024-528-2478

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