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更新日:2023年12月5日

出産育児一時金とはどのようなものですか。

回答

被保険者が出産(妊娠4か月以上の死産等を含む)したときは、申請により出産育児一時金として世帯主に42万円(令和5年3月31日以前に出産)、もしくは、50万円(令和5年4月1日以降に出産)が支給されます。
ただし、「産科医療補償制度」未加入の医療機関等での出産については40万8千円(令和5年3月31日以前に出産)、もしくは、48万8千円(令和5年4月1日以降に出産)の支給となります。
また、国保から直接医療機関等に支払う「医療機関等への直接支払制度」を利用し、出産費用が出産育児一時金よりも少額だった場合は差額を請求できます。

提出書類

国民健康保険出産育児一時金支給申請書

申請に必要なもの

  • 世帯主の印鑑(認印でも可。シャチハタなどスタンプ印は不可。)
  • 世帯主の預金通帳など振込先がわかるもの
  • 出産した被保険者の国民健康保険証
  • 直接支払制度を利用しない(または利用する)旨の合意文書の写し(海外での出産の場合は不要)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
  • 海外や自宅などでの出産の場合は、医師または助産師が発行した出生証明書などの出産の事実を証明する書類、または市区町村長が発行した戸籍抄本など

申請できる期間

出産費用等を支払ってから2年間

支給日の目安

申請した月の翌月末

申請窓口

市役所国保年金課
各支所・出張所

関連ページ

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関連FAQ

出産費用の支払に困っているのですが。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3773

ファクス:024-528-2478

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