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更新日:2017年3月1日

海外で病院等へかかった医療費は請求できますか。

回答

海外渡航中に病気やけがで病院等へかかった場合、申請により支払った医療費の7割(もしくは8割、9割、10割)が世帯主に支給されます。
支給の対象となるのは、日本での保険診療が認められているものに限ります。
病院等の医師の証明が必要となりますので、事前に国保年金課へご相談ください。

提出書類

国民健康保険療養費支給申請書

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書(医師の証明)
  • 診療内容明細書の日本語翻訳文(どなたが翻訳してもかまいません)
  • 領収明細書(医師または病院などの現地で支払った医療費の証明)
  • 領収明細書の日本語翻訳文(どなたが翻訳してもかまいません)
  • 現地発行の領収書など
  • 現地発行の領収書などの日本語翻訳文(どなたが翻訳してもかまいません)
  • 病院にかかったかたの国民健康保険被保険者証
  • 病院にかかったかたのパスポート
  • 世帯主の預金通帳など振込先がわかるもの
  • 世帯主の印鑑(認印でも可。シャチハタなどスタンプ印は不可。)

申請できる期間

医療費を支払ってから2年間

申請窓口

国保年金課、各支所・出張所

その他

申請から支給まで約2か月から3か月程度かかります。

関連ページ

国民健康保険から受けられる給付

国民健康保険療養費支給申請書

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3773

ファクス:024-528-2478

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