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更新日:2024年4月1日

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が120月(10年)以上ある方が、原則65歳になってから受けられる公的年金です。

次の1)から3)を合計して、原則として120月(10年)以上の期間が必要

年金額(令和6年度)

68歳以下 満額816,000円(年額)

69歳以上 満額813,700円(年額)※「69歳以上」に該当する方は、昭和31年4月1日以前に生まれた方になります。

付加保険料を納付している場合、納付月数×200円が年金額に加算さます。

支給時期

 1.支給開始年齢の原則
 原則65歳から

 2.支給開始年齢の特例
 本人の希望により、『繰上げ請求(60から64歳まで)』または『繰下げ請求(66から75歳まで)』ができます。

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

繰上げ請求

老齢基礎年金の受給資格を満たした人が、60から64歳まで(65歳に達するまで)の間に請求することにより受給できます。

注意点

繰下げ請求

老齢基礎年金の受給資格を満たした人が、65歳到達時に年金請求をせず、66から75歳までの間に請求することにより受給できます。

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

注意点

手続先

市役所本庁国保年金課・各支所・出張所

※繰上げ・繰下げ請求をする場合は、年金事務所での手続きとなります。

※第2号被保険者(会社員、公務員)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)の方は、年金事務所での手続きとなります。

 

外部リンク

日本年金機構ホームページ(老齢年金の制度)(外部サイトへリンク)

日本年金機構ホームページ(老齢年金)(外部サイトへリンク)

日本年金機構ホームページ(老齢年金を請求する方の手続き)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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