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更新日:2023年4月1日

障害基礎年金

第1号被保険者期間中または、60から65歳未満(繰上げ請求をしていないこと)の間や20歳未満のときに病気やけがの初診日があり、生じた障害が、国民年金法における障害等級1級または2級に該当した場合に受けられる年金です。

受給資格

次の3つの要件をすべて満たす方に支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの、初診日現在以下のいずれかの方
    • (1)第1号被保険者(国民年金被保険者)の方
    • (2)日本国内に住所を有する60から65歳未満で老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方
    • (3)20歳未満だった方
  2. 障害の程度が、障害認定日において国民年金法施行令別表(1級・2級)に定める程度であること。
    ※外部リンク:日本年金機構ホームページ(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)(外部サイトへリンク)
  3. 保険料納付要件(原則と特例)どちらかを満たすこと
    • (1)保険料納付要件の原則
      初診日の前日までにおいて、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と保険料免除期間
      (一部免除は納付していること)を合算した期間が3分の2以上あること。
    • (2)保険料納付要件の特例(令和8年3月31日までの初診日)
      初診日の前日までにおいて、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。

年金額(令和5年度)

等級と金額
等級 金額(年額)
1級

67歳以下 993,750円

68歳以上 990,750円

2級

67歳以下 795,000円

68歳以上 792,600円

子の加算額(1人につき) 1人目・2人目 228,700円
3人目以降 76,200円

※「68歳以上」に該当する方は、昭和31年4月1日以前に生まれた方になります。

子の加算

生計維持されている以下の要件の子がいる場合、障害基礎年金に加算されて支給される。

いずれかの子

  1. 18歳になる年度末までの子
  2. 障害年金等級1級・2級の20歳未満の子

手続先

手続先
初診日時点の状態(下記のいずれか) 窓口

第1号被保険者期間中
20歳前
60から65歳未満

市役所本庁国保年金課のみ
各支所・出張所では手続きはできません。

(※)あらかじめ電話で相談日時をご予約ください。

 

下記の方については、要件等が別にございますので、下記窓口でお問い合わせください
初診日時点の状態(下記のいずれか) 窓口
第2号被保険者(会社員)期間中
第3号被保険者期間中
年金事務所
第2号被保険者(公務員)期間中 各共済組合

なお、障害年金の等級等の審査、決定は日本年金機構および各共済組合が行います。

外部リンク

日本年金機構ホームページ(障害年金)(外部サイトへリンク)

日本年金機構ホームページ(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額)(外部サイトへリンク)

日本年金機構ホームページ(障害基礎年金を受けられるとき)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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