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更新日:2023年4月1日
第1号被保険者期間中または、60から65歳未満(繰上げ請求をしていないこと)の間や20歳未満のときに病気やけがの初診日があり、生じた障害が、国民年金法における障害等級1級または2級に該当した場合に受けられる年金です。
次の3つの要件をすべて満たす方に支給されます。
等級 | 金額(年額) | |
---|---|---|
1級 |
67歳以下 993,750円 68歳以上 990,750円 |
|
2級 |
67歳以下 795,000円 68歳以上 792,600円 |
|
子の加算額(1人につき) | 1人目・2人目 | 228,700円 |
3人目以降 | 76,200円 |
※「68歳以上」に該当する方は、昭和31年4月1日以前に生まれた方になります。
子の加算
生計維持されている以下の要件の子がいる場合、障害基礎年金に加算されて支給される。
いずれかの子
初診日時点の状態(下記のいずれか) | 窓口 |
---|---|
第1号被保険者期間中 |
市役所本庁国保年金課のみ (※)あらかじめ電話で相談日時をご予約ください。 |
初診日時点の状態(下記のいずれか) | 窓口 |
---|---|
第2号被保険者(会社員)期間中 第3号被保険者期間中 |
年金事務所 |
第2号被保険者(公務員)期間中 | 各共済組合 |
なお、障害年金の等級等の審査、決定は日本年金機構および各共済組合が行います。
日本年金機構ホームページ(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額)(外部サイトへリンク)
日本年金機構ホームページ(障害基礎年金を受けられるとき)(外部サイトへリンク)
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