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更新日:2020年10月13日

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等が受けられない方に支給されます。

受給対象者

  • 1)平成3年3月31日以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  • 2)昭和61年3月31日以前に国民年金の任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

受給資格者

上記1)または2)に該当する方で、次の両方を満たす方

  • (a)任意加入していなかった期間内に初診日があること
  • (b)現在、障害基礎年金の1級または2級の障害の程度にある方

請求時期

原則65歳の誕生日の前々日まで(ただし、65歳の誕生日の前日までに障害の程度に該当した方に限ります。)

支給額

詳しくは、日本年金機構ホームページ(特別障害給付金制度)(外部サイトへリンク)でご確認ください。

手続先

市役所本庁国保年金課のみ(各支所・出張所では手続きできません)
なお、障害年金の等級等の審査、決定は日本年金機構が行います。

外部リンク

日本年金機構ホームページ(特別障害給付金制度)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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