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更新日:2020年10月13日
国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等が受けられない方に支給されます。
上記1)または2)に該当する方で、次の両方を満たす方
原則65歳の誕生日の前々日まで(ただし、65歳の誕生日の前日までに障害の程度に該当した方に限ります。)
詳しくは、日本年金機構ホームページ(特別障害給付金制度)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
市役所本庁国保年金課のみ(各支所・出張所では手続きできません)
なお、障害年金の等級等の審査、決定は日本年金機構が行います。
日本年金機構ホームページ(特別障害給付金制度)(外部サイトへリンク)
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