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更新日:2024年4月1日

遺族基礎年金

第1号被保険者期間中に死亡または受給資格期間(25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」が受けられる年金です。

受給対象者

  • 1)子のある夫(妻)
    ただし、子が次のいずれかに該当すること
  • 2)子
    1. 18歳になる年度末まで
    2. 障害基礎年金1級・2級程度の障害がある20歳未満の子

1)が優先されます

受給資格者

次の1)から3)のいずれかに該当する妻(夫)または親が、死亡した場合、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」に支給されます。

  • 1)第1号被保険者であること
  • 2)第1号被保険者資格喪失後で60歳から65歳未満の方で日本国内に住所を有していること
  • 3)受給資格期間(25年)を満たしていること

1)、2)の場合、他に死亡日の前日において次の「保険料納付要件」のいずれかを満たすこと。

  1. 保険料納付要件の原則
    死亡日の前日までにおいて、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
    保険料納付期間と保険料免除期間(一部免除は納付していること)を合算した期間が3分の2以上あること。
  2. 保険料納付要件の特例(令和8年3月31日までの死亡日)
    死亡日の前日までにおいて、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。

年金額(令和6年度)

金額と加算額
区分 金額(年額)
基礎額

68歳以下 816,000円

69歳以上 813,700円

子の加算額(1人につき)

1人目・2人目

234,800円

3人目以降

78,300円

※「69歳以上」に該当する方は、昭和31年4月1日以前に生まれた方になります。

子の加算

生計維持されている以下の要件の子がいる場合、遺族基礎年金に加算されて支給される。

いずれかの子

 1. 18歳になる年度末までの子

 2. 障害年金等級1級・2級の20歳未満の子

手続先

手続先
死亡日時点の状態(下記のいずれか) 窓口

第1号被保険者期間中

(国民年金期間中)
60歳から65歳未満

市役所本庁
各支所・出張所

※死亡日時点で第2号被保険者(会社員、公務員)だった方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)の方は、年金事務所での手続きとなります。

外部リンク

日本年金機構ホームページ(遺族年金)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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