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更新日:2024年3月29日

寡婦年金

第1号被保険者期間のみだった方で、保険料納付期間と保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の期間を含む)が合わせて、120月(10年)以上ある夫が、65歳前に基礎年金を受けずに死亡したとき、夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受けられる年金です。

受給対象者

夫が死亡した当時の妻が、次のすべての要件を満たしていること。

  • (1)死亡した夫に生計を維持されていること。
  • (2)婚姻関係が10年以上継続していること。
  • (3)65歳未満であり老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと。

受給資格者

夫が死亡したときの年金の状態が、次のすべての要件を満たしていること

  • (1)保険料納付期間と保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の期間を含む)が合わせて120月(10年)以上あること。
  • (2)老齢・障害基礎年金を受給していないこと。

 

 

年金額

 

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として保険料納付期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に該当する額(付加年金は除く)

手続先

市役所本庁国保年金課または各支所・出張所

外部リンク

日本年金機構ホームページ(寡婦年金)(外部サイトへリンク)

 

日本年金機構ホームページ(寡婦年金を受けるとき)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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