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更新日:2024年3月29日
第1号被保険者期間のみだった方で、保険料納付期間と保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の期間を含む)が合わせて、120月(10年)以上ある夫が、65歳前に基礎年金を受けずに死亡したとき、夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受けられる年金です。
夫が死亡した当時の妻が、次のすべての要件を満たしていること。
夫が死亡したときの年金の状態が、次のすべての要件を満たしていること
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として保険料納付期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に該当する額(付加年金は除く)
市役所本庁国保年金課または各支所・出張所
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