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更新日:2024年4月1日

死亡一時金

第1号被保険者期間中(任意加入被保険者を含む)の、国民年金保険料を36月以上(一部免除の場合は月数の計算が変わります)納めている方が、老齢・障害基礎年金などを受けずに死亡された場合、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を受けられる場合は、該当しません。

遺族の範囲(左から受給優先順位が高い順)
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(※)失踪宣告を受けた方については、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内であれば請求できます。

一時金額

一時金額一覧(令和6年度)
保険料納付済期間 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

手続先

市役所本庁国保年金課または各支所・出張所

外部リンク

 

日本年金機構ホームページ(死亡一時金)(外部サイトへリンク)

日本年金機構ホームページ(死亡一時金を受けるとき)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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