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更新日:2024年3月29日

脱退一時金

国民年金受給資格がないまま帰国した外国人で、一定の納付要件を満たしていれば支給されます。

受給資格

  • (1)保険料納付期間と保険料免除期間(一部免除の場合は月数の計算が変わります)が合わせて6月以上あるとき
  • (2)帰国後2年を過ぎていないこと

一時金額

詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

手続先

日本年金機構本部(外国業務グループ)

お問い合わせ先

国内から

電話:0570-05-1165

国外から

電話:81-3-6700-1165

(※)市役所では手続きはできませんのでご注意ください。

外部リンク

日本年金機構ホームページ(脱退一時金の制度)(外部サイトへリンク)

日本年金機構ホームページ(脱退一時金を請求する方の手続き)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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