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更新日:2024年2月8日

受給関係

老齢年金の受取り

老齢年金の請求相談先
種別 手続き先 必要なもの
第1号被保険者期間のみの方(国民年金のみの方)

年金事務所

または

市役所本庁国保年金課
各支所・出張所

・日本年金機構から送付された年金請求書

・マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)※配偶者のある方は配偶者の分も必要になります。

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか※単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則不要になります。

・本人確認書類
・受給権者名義口座の預(貯)金通帳
その他、請求者により異なりますので、年金事務所または国保年金課までお問い合わせください。

第2号被保険者期間がある方

(会社員、公務員など厚生年金の加入期間がある方)

年金事務所 最寄りの年金事務所にご確認ください。

第3号被保険者期間がある方

(上記2号被保険者に扶養されている配偶者)

年金事務所

最寄りの年金事務所にご確認ください。

外部リンク:日本年金機構ホームページ(老齢年金)(外部サイトへリンク)

障害年金の受取り

障害年金の請求相談先

障害の原因となった傷病の初診日が下記期間中のどこにあるのかによって請求先が異なります

種別 手続き先 必要なもの

第1号被保険者期間にあるとき

(国民年金に加入している期間)

20歳前にあるとき

(年金制度に加入していない期間)

60歳以上65歳未満にあるとき

(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)

市役所本庁国保年金課

マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)、各種障害者手帳、来庁者の本人確認書類

(※)あらかじめ電話で相談日時をご予約ください。

第2号被保険者期間にあるとき

【会社員期間(厚生年金加入期間)】

年金事務所 最寄りの年金事務所にご確認ください。

第2号被保険者期間にあるとき

【公務員期間(共済年金加入期間)】

各共済組合 共済組合にご確認ください。

第3号被保険者期間にあるとき

(上記第2号被保険者に扶養されている配偶者)

年金事務所

最寄りの年金事務所にご確認ください。

外部リンク:日本年金機構ホームページ(障害年金)(外部サイトへリンク)

遺族年金の受取り

遺族年金の請求相談先

亡くなった日が下記期間中のどこにあるのかによって請求先が異なります

種別 手続き先 必要なもの

第1号被保険者期間にあるとき

(国民年金に加入している期間)

市役所本庁国保年金課
各支所・出張所
請求者により異なりますので、死亡者のマイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)、来庁者の本人確認書類をお持ちの上、国保年金課までお問い合わせください。

第2号被保険者期間にあるとき

【会社員期間(厚生年金加入期間)】

年金事務所 最寄りの年金事務所にご確認ください。

第2号被保険者期間にあるとき

【公務員期間(共済年金加入期間)】

年金事務所(平成27年10月以降の死亡者)
各共済組合(※)

最寄りの年金事務所または共済組合にご確認ください。

第3号被保険者期間にあるとき

(上記第2号日保険者に扶養されている配偶者)

年金事務所 最寄りの年金事務所にご確認ください。

(※)死亡日が平成27年9月以前にある場合、手続き先は各共済組合になります。

外部リンク:日本年金機構ホームページ(遺族年金)(外部サイトへリンク)

外部リンク

日本年金機構ホームページ(年金の受給に関する届出・手続き)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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