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更新日:2017年3月1日

外国人も国保に加入できますか。

回答

日本での在留期間が3カ月を超えるかたで、ほかの健康保険制度に入っていないかたは、加入していただく必要があります。
在留カードを持参のうえ、市民課総合窓口へ届出ください。
在留期間が3カ月以下であっても、在留資格に応じた資料により3カ月を超えて滞在すると認められれば、国民健康保険に加入できます。

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国民健康保険の概要について

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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