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更新日:2024年4月1日

社会保険に加入したのに国民健康保険税の納税通知書が届いたのですが。

回答

会社では社会保険を取得する手続きはおこないますが、国民健康保険の喪失の手続きまではおこないません。
新規加入者全員分の健康保険証などをご準備のうえ、いずれかの方法にて国民健康保険の喪失の手続きをしてください。

  1. オンラインによる手続き
  2. 市役所1階の国保年金課または各支所・出張所に来庁による手続き
  3. 郵送による手続き(新規加入者全員分の健康保険証等のコピーを郵送してください。コピーの余白に、住所・氏名・生年月日・電話番号・国民健康保険から脱退する旨を記入してください。)

なお、喪失の手続きをいただいた翌月中旬(4月・5月・6月に手続きした場合は7月中旬)に国民健康保険税変更決定通知書を送付します。国民健康保険税変更決定通知書が届くまでに納期限が到来する期別については、納期限内に納付ください。

変更後の確定賦課額よりも多く納付した場合、後ほど納税課から還付の通知が郵送されます。

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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