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更新日:2017年3月1日

収入がないのに、国民健康保険税の納税通知書が届いたのですが。

回答

国民健康保険税の総額は、被保険者の所得に応じて計算される所得割額と、被保険者の人数に応じて計算される均等割額、一世帯にいくらと計算される平等割額の合算額で決定されるため、所得(収入)がない場合でも、均等割額および平等割額は課税されます。

ただし、世帯(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)の前年所得が一定基準以下の場合、保険税の均等割額と平等割額が7割・5割または2割軽減されます。
減額の条件などの詳細については関連ページをご覧ください。

関連ページ

国民健康保険税の軽減

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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