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更新日:2024年4月1日

特別徴収(年金からの天引き)ではなく、納付書で納めたいのですが。

回答

特別徴収(年金からの天引き)による対象となったかたは、納付書によるお支払いに変更することができません。
年金からのお支払いを希望されないかたは、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただくことにより、口座振替でのお支払いが可能です。詳しくは、国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)についてのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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