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更新日:2024年4月1日

生垣設置事業補助金の申請を受け付けています

生垣設置事業補助金交付制度とは?

この制度は、これから新しく生垣を作る方に補助金の交付をするものです。これは、緑豊かなまちづくりの推進と、地震によるブロック塀等の倒壊による災害を防ぐことを目的としています。

生垣のはたらき

  • 街に彩りを添え、心に安らぎを与えます。
  • 植物は暑さをやわらげ、快適な空間をつくります。
  • 住宅の目隠しになり、プライバシーを守ります。
  • 地震に強く、また火事の延焼を防ぎます。

補助金が受けられる方

  • 福島市に住んでいる方。
    または、今後転入し住む予定の方。(アパート、賃貸住宅は除く)
  • 新しく生垣を設置、またはブロック塀を撤去して生垣を設置する方。
  • 申請期間内に申請できる方。申請期間は4月から12月末までです。
  • 申請の翌年3月8日までに工事を完了できる方。
  • 過去にこの制度、または類似する制度の補助金を受けていない方。
  • 生垣を作った後、5年以上健全に管理し育成できる方。
  • 補助金交付決定通知を受けてから、工事をおこなってください。事前に着手すると、補助の対象になりません。ご注意ください。

補助の対象となる要件

  • 申請者個人が住む(または住む予定の)、宅地の周囲につくること。
  • 公道に接していること。また、接する部分の総延長が3メートル以上あること。
  • 生垣の延長1メートルにつき、2本以上の樹木が植栽されていること。
  • 植栽時、樹木の高さが60センチメートル以上あること。
  • 生垣の基礎が、敷地面から60センチメートルを超えないこと。
  • 赤星病の原因となるビャクシン類を植えないこと。

※生垣の外側にフェンスを設置したい場合は、事前に相談してください。

補助金

  • 生垣の植栽延長:1メートルあたり5,000円(限度額…10万円)
  • ブロック塀撤去:1メートルあたり3,500円(限度額…7万円)
  • 塀を撤去し生垣に転換されるかたは、上記がそれぞれ交付されます。(限度額17万円)

詳しくは「制度のあらまし」をご覧ください。(PDF:238KB)

補助金申請手続きの流れ

1 申請者から窓口へ事前相談

補助金を受けるための条件を満たしているかを確認してください。
(窓口か電話でご相談ください)

2 申請書類の提出(申請者)

  • 補助金等交付申請書
  • 生垣の見積書
  • 生垣設置場所の着工前写真
  • 申請者の納税証明書(全ての市税について、前年度のもの)を提出してください。
  • 公図の写し・その他必要と認められる書類

3 書類及び現地審査(市役所)

設置しようとする生垣が、補助金交付条件に当てはまるか審査します。
また、生垣設置予定の延長の計測等をおこないます。

4 交付決定(市役所)

審査の結果で補助金額を決定し、申請者へお知らせします。

5 生垣設置と報告書の提出(申請者)

生垣の設置が完了したら、

  • 補助金等実績報告書 
  • 設置にかかった費用の領収書
  • 生垣完成後の写真

を提出してください。

6 現地検査(市役所)

申請書類どおりに設置されているか、検査に伺います。

7 請求書の提出(申請者)

検査後、補助金を請求してください。
補助金は口座振込みになります。

申請については、下記の期間内に福島市役所公園緑地課まで申し込みください。
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)の間にお願いします。
申請書は、公園緑地課備え付けの用紙、または下記よりダウンロードしたものを提出してください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 公園緑地課 管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3765

ファクス:024-533-0026

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