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更新日:2020年11月9日
収入保険制度とは、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補てんする制度です。
(農業共済、ナラシ対策などの類似制度については、どちらか一方を選択して加入することになります。なお、令和3年1月から当面の間、野菜価格安定制度を利用されている方が初めて収入保険に加入される場合、1年間に限り、収入保険と野菜価格安定制度を同時利用することができます。)
詳細についてはこちら↓
★農業経営の収入保険【農林水産省ホームページ】(外部サイトへリンク)
青色申告を行っている農業者が対象となります。
①加入申請時に青色申告実績が1年分あれば加入できます。
②収入保険制度に令和3年に加入できる農業者は、令和元年の所得を青色申告で行っている方のみになります。
③現在、青色申告を行っていない方で加入を希望する方は、令和3年3月15日までに最寄りの税務署【福島税務署】(外部サイトへリンク)に「青色申告承認申請書」を提出すれば、令和5年から加入することができます。
令和3年を保険期間とする収入保険に新規加入した方のうち、型コロナウイルスの影響により収入が減少した方を対象に、福島県による保険料助成措置があります。詳細については、下記のページをご覧ください。
★収入保険の保険料の一部補助があります!!(福島県収入保険加入促進事業)(内部サイトへリンク)
詳しい制度の概要及び相談等については、福島県農業共済組合県北支所(下記)に問い合わせください。
★福島県農業共済組合県北支所 収入保険課(外部サイトへリンク)
(代表電話:024-544-2711)
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