検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2021年4月15日
農地等を相続した相続人が農業を継続する場合、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税について納税が猶予される制度です。この制度を受けるためには、農業委員会が発行する適格者証明書を添付し、税務署に申告しなければなりません。
相続税の納税猶予制度の詳しい内容については、下記にお問い合わせください。
福島税務署資産課税部門 電話:024-534-3121
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください