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更新日:2021年4月15日

贈与税の納税猶予制度

贈与税の納税猶予制度

農業経営者が生前に相続人の1人に農地等を一括贈与した場合、その贈与者の死亡等のときまで納税を猶予する制度です。なお、農地を贈与するためには、農業委員会から農地法第3条の許可を受ける必要があります。

お問い合わせ

これらの納税猶予制度の詳しい内容については下記にお問い合わせください。

福島税務署資産課税部門 電話:024-534-3121

このページに関するお問い合わせ先

  農業委員会事務局 農地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3779

ファクス:024-533-2725

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