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更新日:2017年3月2日

精度区分について

基準により地図の精度区分(甲1~甲3、乙1~乙3)が決められています。

地形区分 精度区分
市街地地域 甲2まで
村落・農耕地域 乙1まで
山林・原野地域 乙3まで

一筆地測量及び地積測定の誤差の限度(国土調査法施行令 第15条関係)

誤差の限度

  • Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数
  • αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは0.2に、その他であるときは0.3に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数
  • Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数

このページに関するお問い合わせ先

農政部 農林整備課 地籍森林係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3729

ファクス:024-533-2725

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