ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農林業の制度・手続 > 火入れ許可申請について

ここから本文です。

更新日:2022年7月1日

火入れ許可申請について

火入れ許可申請

「火入れ」とは、市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」をする際は、事前に市長の許可が必要になります。

火入れ許可の対象

火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

許可申請の方法

火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする7日前までに、火入許可申請書2通に次の書類を添えて農林整備課までご提出ください。

  • 火入れをしようとする土地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図
  • 火入れをしようとする土地が、申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し

申請書様式は下記からダウンロードしてご使用ください。

申請書様式

火入許可申請書【様式】(RTF:84KB)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

農政部 農林整備課 林務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3729

ファクス:024-533-2725

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?