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更新日:2022年7月1日
「火入れ」とは、市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」をする際は、事前に市長の許可が必要になります。
火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする7日前までに、火入許可申請書2通に次の書類を添えて農林整備課までご提出ください。
申請書様式は下記からダウンロードしてご使用ください。
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