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更新日:2020年9月10日

指定区域での風俗関連の客引き行為などは禁止されています

客引き行為等の防止に関する条例

平成23年4月1日から、市内の繁華街において、風俗関連の強引な客引きなどを禁止する「客引き行為等の防止に関する条例」が施行されています。

また、令和2年3月に条例の一部を改正し、7月1日から客引き等に係る禁止事項の適正化を図っています。

どのように改正されたの?

条例にて「接待をして、飲食をさせる行為」と「人の性的好奇心をそそる行為」の提供、この両方を行う営業の客引き行為等を禁止していましたが、今回の改正により「接待をして、飲食をさせる行為」もしくは「人の性的好奇心をそそる行為」いずれか一方を行う営業の客引き行為等を禁止します。

概要

どのような営業のどんなことを禁止するの?

客引きなどが規制される営業と、禁止される行為は次のとおりです。

 

対象となる営業

禁止行為

例1

クラブ、キャバクラ、ホストクラブなど
【客の談笑の相手になったり、カラオケやゲームなどでもてなして飲食させる営業】
  • 客引き
  • 誘引
  • 客待ち

例2

ファッションヘルスなど
【人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業】

例3

風俗案内
【例1、例2の営業に関する情報を、利用者の求めに応じて提供する。(有償・無償を問わない)】
  • ※例1、例2ともに、そのような営業だと見せかけている場合も対象になります。
  • ※例1から例3以外の営業(居酒屋など)のビラ配りなどは本条例の規制の対象になりません。(ただし、悪質な場合については、「県迷惑行為等防止条例」など他法令の規制対象となることがあります。)

客引き1

禁止するのはどんな場所?

下記禁止区域の公共の場所など(道路や広場、駐車場など一般のかたが通行・出入りできる場所)です。

禁止区域

 

誰にどのような罰則が違反すると科せられるの?

条例に違反した場合、次のような罰則が科せられます。

 

対象

罰則

(1) 客引きまたは誘引をおこなった者 3月以下の懲役または20万円以下の罰金
(2) 客引きまたは誘引を常習的におこなった者 6月以下の懲役または50万円以下の罰金
(3) 客引きまたは誘引をおこなった者の雇用主など 20万円以下(常習的におこなった場合50万円以下)の罰金

用語解説

  • 客引き/相手を特定して、客や利用者となるように誘うこと
  • 誘引/通行人など不特定の人に、ビラなどを見せたり配ったりして、客や利用者となるように誘うこと
  • 客待ち/客引きや誘引の相手を待つこと

客引き2

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3787

ファクス:024-533-5263

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