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更新日:2020年9月10日
平成23年4月1日から、市内の繁華街において、風俗関連の強引な客引きなどを禁止する「客引き行為等の防止に関する条例」が施行されています。
また、令和2年3月に条例の一部を改正し、7月1日から客引き等に係る禁止事項の適正化を図っています。
条例にて「接待をして、飲食をさせる行為」と「人の性的好奇心をそそる行為」の提供、この両方を行う営業の客引き行為等を禁止していましたが、今回の改正により「接待をして、飲食をさせる行為」もしくは「人の性的好奇心をそそる行為」いずれか一方を行う営業の客引き行為等を禁止します。
客引きなどが規制される営業と、禁止される行為は次のとおりです。
対象となる営業 |
禁止行為 |
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例1 |
クラブ、キャバクラ、ホストクラブなど 【客の談笑の相手になったり、カラオケやゲームなどでもてなして飲食させる営業】 |
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例2 |
ファッションヘルスなど 【人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業】 |
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例3 |
風俗案内 【例1、例2の営業に関する情報を、利用者の求めに応じて提供する。(有償・無償を問わない)】 |
下記禁止区域の公共の場所など(道路や広場、駐車場など一般のかたが通行・出入りできる場所)です。
条例に違反した場合、次のような罰則が科せられます。
対象 |
罰則 |
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---|---|---|
(1) | 客引きまたは誘引をおこなった者 | 3月以下の懲役または20万円以下の罰金 |
(2) | 客引きまたは誘引を常習的におこなった者 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
(3) | 客引きまたは誘引をおこなった者の雇用主など | 20万円以下(常習的におこなった場合50万円以下)の罰金 |
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