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更新日:2020年2月1日

市民交通災害共済の見舞金制度が変更になります

見舞金制度の変更内容

見舞金支給日数が変更になります

 令和元年度までは、交通事故によって1日でも入院・通院していれば見舞金を支給しておりましたが、令和2年度より4日以上入院・通院した交通事故に対して見舞金を支給いたします。

 共催見舞金等一覧表

toukyuhyoo

 見舞金支給回数が制限されます

 令和元年度までは、同一年度内に2回以上交通事故に遭われた場合、その都度見舞金を支給を行っておりましたが、令和2年度からは、原則1回見舞金を支給いたします。ただし、同一年度内に2回以上交通事故に遭い、見舞金の支給額が以前の支給額よりも高額の場合は、再度の請求により差額分の見舞金が支給されます。

 (例)加入期間中に複数交通事故に遭った場合

 gennsoku

 

 


このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3787

ファクス:024-533-5263

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