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更新日:2022年11月25日

送りつけ商法にご注意ください!

送り付け商法の手口

注文した覚えのない荷物が自分の名前宛で届くという手口や、知らない業者から「注文を受けた健康食品を送る」と電話があり、断ると「注文を受けた録音がある」「裁判にかける」などと脅す手口が多くなっています。

トラブル事例1

自分の名前宛で注文した覚えのない荷物が届いた。品名を見ると「ダイエットサプリ」と書いてある。自分がよく使う通販サイトの注文履歴やクレジットカードの支払い状況を確認したが、やはり注文していない。怖いので未開封のまま保存しているが、代金を請求された場合は支払わなければならないのだろうか。また、届いた商品はどうしたらよいだろうか。

トラブル事例2

突然知らない業者から「注文を受けた健康食品が準備できたので代引きで送る」と電話があった。注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると、「注文を受けたときの録音もある。裁判にかけてもいいんだ」など、とても強引な口調で言われ、こちらの話は全く聞いてもらえなかった。そのうち「商品はセット販売で3回分注文されているが、1回分の2万円を支払ってくれればその後の契約は取り消す」と言われたので、裁判などこれ以上面倒なことに巻き込まれたくない一心で、承諾してしまった。翌日商品が届いて中身を見たが、やはり注文した覚えは全くない。返金してほしい。

対処法

  • 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
  • 一方的に「商品を送る」などといわれても身に覚えが無ければきっぱりと断りましょう。
  • 断りきれずに承諾し商品が届いてしまっても、クーリング・オフができる場合があります。

 

身に覚えのない荷物が届いたら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

消費生活相談のご案内

関連ページ

送り付け商法の手口や対策は、下記ページもご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 消費生活センター

福島市本町2番6号

電話番号:024-525-3774

ファクス:024-522-1528

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